障害が残った部位に応じた後遺障害
脊柱やその他の体幹骨の後遺障害
交通事故により、脊椎圧迫骨折等が起こり、脊柱が変形してしまったり、首や腰、胸の部分が動かなかくなってしまうことがあります。
(なお、せき髄損傷となった場合には、せき髄損傷に関する後遺障害の解説ページをご覧覧ください)
また、鎖骨等のその他体幹骨を骨折し、変形して治癒することがあります。
これらの場合にも、後遺障害として認定される可能性があります。
1.後遺障害の分類
・脊柱の変形障害(リンク先に詳細な解説があります)
(脊椎圧迫骨折や脱臼等のため、せき柱が変形してしまった場合です。変形した結果の角度等によって、等級が変わってきます)
→後遺障害等級としては、6級、8級もしくは11級が認定される可能性があります。
・脊柱の運動障害(リンク先に詳細な解説があります)
(脊椎圧迫骨折や脊椎固定術等のため、頸部や胸腰部が強直したり、動かせる範囲に制限が生じたりする場合の後遺症です)
→後遺障害等級としては、6級もしくは8級が認定される可能性があります。
・その他体幹骨の変形障害
(鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨のいずれかが、著しく変形してしまった場合の後遺症です)
→後遺障害等級としては、12級が認定される可能性があります。
2.逸失利益に注意
これらの後遺症については、保険会社から逸失利益を否定される可能性があるので、注意が必要です。
たしかに、裁判例の中には逸失利益を否定したものもありますが、脊柱の障害だから、鎖骨の変形だから労働能力にまったく影響がない、と一概に断ずることはできません。
逸失利益を請求できる可能性もあるので、安易に示談をしてしまう前に、まずは弁護士への相談をご検討ください。
アウル東京法律事務所では、交通事故の被害に関するご相談は無料で承っており、また、電話相談も設けております。
お気軽にご相談ください。