障害が残った部位に応じた後遺障害
上肢や下肢の醜状障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)
1.認定されうる後遺障害等級
12級相当:上肢または下肢の露出面に、2分の1程度以上の醜いあとを残すもの
14級4号:上肢の露出面に、てのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号:下肢の露出面に、てのひらの大きさの醜いあとを残すもの
※等級認定された場合も、醜状障害については、逸失利益や後遺症慰謝料に注意が必要です。
2.上肢の露出面とはなにか
上肢の露出面(14級4号)とは、ひじ関節より下の部分を指します。
ひじ関節より上の、二の腕の部分や肩の部分は、残念ながら露出面とは扱われないため、醜状があれば、露出面以外の醜状障害として認定可能性があります。
3.下肢の露出面とはなにか
下肢の露出面(14級5号)とは、ひざ関節より下の部分を指します。
ひざ関節より上の、ふとももの部分などは残念ながら露出面とは扱われないため、醜状があれば、上肢と同様に、露出面以外の醜状障害として認定される可能性があります。