障害が残った部位に応じた後遺障害
露出面以外の醜状障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)
1.認定されうる後遺障害等級
12級相当:両上腕または両大腿について、ほとんど全域に醜状を残すもの
12級相当:胸部または腹部について、各々の全域に醜状を残すもの
12級相当:背部及ぶ臀部について、その全面積の1/2程度を超える醜状を残すもの
14級相当:上腕または大腿について、ほとんど全域に醜状を残すもの
14級相当:胸部または腹部について、それぞれ各部の1/2程度に醜状を残すもの
14級相当:背部及ぶ臀部ついて、その全面積の1/4程度を超える醜状を残すもの
※後遺障害が残った場合には、後遺症慰謝料の金額にもご注意ください。
醜状障害では、逸失利益が認められにくい傾向にありますが、その分、後遺症慰謝料の金額は増額される傾向にありますのでご注意ください。
2.露出面の後遺障害との違いに注意
ここで解説しているのは、あくまでも、露出面以外の後遺障害の認定に関してです(醜状の残った範囲がかなり広くないと、そもそも、後遺障害として認定されないのは、そのためです)。
露出面に後遺障害が残っているのは、別の基準で認定されますので、ご注意ください。
頭、顔、首の醜状障害について
頭部、顔面部、頸部は「外貌」という部分になります。
そのため、外貌醜状として、後遺障害認定の対象になります。
肘より下、又は、膝より下の醜状障害について
上腕のうち、肘より上の部分(二の腕や肩)については、本ページで解説している、露出面以外の部分にあたります。
また、脚のつい、膝より上の部分(ふともも等)については、本ページで解説している、露出面以外の部分にあたります。
それ以外、つまり、肘より下の腕、膝より下の脚については、上肢または下肢の醜状障害として扱われます。