障害が残った部位に応じた後遺障害
外貌醜状(交通事故に伴う後遺障害の解説)
1.認定されうる後遺障害等級
7級12号:外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号:外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号:外貌に醜状を残すもの
※後遺障害等級が認定された場合には、外貌醜状の逸失利益と後遺障害慰謝料にもご注意ください。
2.外貌とはなにか
外貌というと、皮膚の表面を連想される方が多いのではないでしょうか。
顔はもちろん、手や足なども外貌に当たるのかな、と考えられる方もいらっしゃるでしょう。
しかしながら、後遺障害の認定でいう「外貌」とは思いのほか、狭いものです。
「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のように、日常露出する部分をいいます(ただし、上肢や下肢は除く)。
胸やお腹など、普段は露出しないような部分に残った醜状については、「外貌醜状」には当たりませんが、後遺障害として認定される可能性はありますので、注意が必要です。
3.著しい醜状を残すものとは(7級12号の認定要件)
外貌に著しい醜状を残す、と認定された場合には、後遺障害等級としては、7級12号が認定されます。
著しい醜状とは、原則として、
(1)頭部に手のひら大(指は含まない)以上の瘢痕がある場合。または、頭蓋骨に手のひら大以上の瘢痕がある場合。
※「瘢痕」とは、きずあとのことです。
(2)顔面部に、鶏卵大面以上の瘢痕がある場合。または、顔面部に10円硬貨大以上の組織陥没がある場合
(3)頸部に、てのひら大以上の瘢痕がある場合
のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
4.相当程度の醜状を残すものとは(9級16号の認定要件)
外貌に相当程度の醜状を残すと認定された場合には、9級16号が認定されます。
相当程度の醜状とは、原則として、
顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、
人目につく程度以上のものをいいます。
5.醜状を残すものとは(12級14号の認定要件)
外貌に醜状を残すものと認定された場合には、12級14号が認定されます。
単なる(著しくや、相当程度とまでは言えない)醜状とは、原則として、
(1)頭部に鶏卵大面以上の瘢痕を残すもの。または、頭蓋骨に鶏卵大面以上の欠損がある場合
(2)顔面部に、10円硬貨大以上の瘢痕がある場合。または、顔面部に3センチメートル以上の線状痕がある場合
(3)頸部に、鶏卵大面以上の瘢痕がある場合で、
人目につく程度以上のものをいいます。
6.人目につく程度以上のものとは
外貌醜状として、後遺障害認定されるためには、いずれも、人目につく程度以上の醜状であることが必要です。
しかしながら、人目につく程度以上とは、どうしても、主観的な評価が入りますので、どの程度色が変わっていたら人目につくか、といった客観的な基準はありません。
ただ、とくに顔面部の線状痕について問題となりやすいのですが、醜状の部分が眉毛や髪の毛で隠れる場合があります。眉毛や毛髪で隠れている部分は「人目につかない」と判断されますので、注意が必要です。
たとえば、5センチメートルの線状痕があるものの、うち3センチメートルが眉毛で隠れている場合には、隠れている3センチーメトルは、カウントしないので、線状痕としては、2センチメートルとなり、後遺障害として認定されません。