障害が残った部位に応じた後遺障害
その他の体幹骨の変形障害(交通事故に伴う後遺障害の解説)
1.認定されうる後遺障害等級
12級5号:鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
2.その他の体幹骨とは
「その他の体幹骨」とは、先ほどあげたとおり、
・鎖骨
・胸骨
・肋骨
・肩甲骨
・骨盤骨
のことです。
このうち、肋骨については、肋骨1本1本で変形を判断するのではなく、肋骨全体を一括として1つの障害として取り扱います。
また、肋軟骨についても、肋骨に準じた扱いとなります。
このほか、骨盤骨には、仙骨を含め、尾骨は除かれます。
3.著しい変形を残すものとは
著しい変形があるかどうかは、裸になったときに、変形(欠損を含みます)が明らかにわかるかで判断します。
そのため、たとえば、鎖骨が変形していることがレントゲンではわかるものの、外から見てもとくに変形がわからないような場合には、体幹骨の変形障害としては、後遺障害の等級認定がされないので注意が必要です。