障害が残った部位に応じた後遺障害
上肢の動揺関節(交通事故に伴う後遺障害の解説)
1.認定されうる後遺障害等級
10級相当:常に硬性補装具を必要とするもの
12級相当:時々硬性補装具を必要とするもの
12級相当:習慣性脱臼
2.動揺関節とは
交通事故の被害にあうと、神経や靭帯、もしくは骨が損傷を受けることがあります。
結果、関節の安定性が損なわれ、正常な状態では存在しない異常な関節運動が生じることがあります(肩がぐらぐらするなど)。
これを動揺関節といいます。
動揺関節として、後遺障害の等級認定がされるためには、上記のように、硬性補装具を必要とする場合や習慣性脱臼となっていることが必要となります。