加害者に対して請求できるもの 交通事故の被害者は、加害者に以下のものが請求できます。 治療費 付添費用(付添看護費) 将来介護費(将来の付添看護費) 入院雑費 通院交通費 装具や器具の購入費(義手や義足など) 家屋や自動車の改造費 弁護士費用 遅延損害金 休業損害 後遺症による逸失利益 慰謝料 死亡による逸失利益 葬儀関係費用 物損 その他の損害