交通事故の被害者は、加害者(もしくは加害者の加入する保険会社)に対して、慰謝料を請求できます。慰謝料は大きく分けて、1.傷害慰謝料(入通院慰謝料)、2.後遺障害慰謝料、3.死亡慰謝料の3種類があります。
加害者が任意保険に加入している場合には、示談をする段階で、保険会社から慰謝料の提示が来るでしょう。慰謝料は、たしかに、法律でいくら支払わなければならない、と明確に決められてはいません。
しかしながら、明確に法定されていない項目だからこそ、保険会社は慰謝料を安く抑えようとしてくることが多いです。もっとも、安い・高いといっても、明確な基準がない以上、いくらだと安くて、いくらだと高いのか判断できないのではないか、と思われるかもしれません。
そこで、ここでは、裁判基準の慰謝料について解説していきます。裁判基準というのは、仮に訴訟をした場合に認められるであろう慰謝料の相場です(もっとも、あくまでも目安に過ぎず、訴訟を起こしたからと言って、この金額が確実に支払われる、というものではありません。実際にいくら支払われるかはケースバイケースであることに注意されてください)。アウル東京法律事務所では、交渉をする際にも、裁判基準の慰謝料が支払われるように交渉していきます。
1.傷害慰謝料(入通院慰謝料)
傷害慰謝料(入通院慰謝料)は、交通事故のケガのため、入院した日数・通院した日数・入通院の期間に応じて算出されるのが一般的です。
保険会社の中には、1日4,200円という数字を用いて以下のような示談金額を提示してくる会社もあるようです。
1日4,200円×治療期間
1日4,200円×実通院日数×2
この1日4,200円というのは、自賠責基準を基にしている可能性が高いです。
裁判基準の慰謝料は、自賠責基準の慰謝料よりも高くなるのが一般的ですので、ハンコを押す前に裁判基準の慰謝料を確認されてはいかがでしょうか。
傷害慰謝料(入通院慰謝料)の裁判基準の詳細については、こちらをご覧ください。
2.後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)
後遺障害慰謝料とは、交通事故で受傷し、結果、後遺症が残った場合に請求できる慰謝料です。
損害保険料率算出機構によって認定される後遺障害等級の等級に応じて請求できるのが一般的です。
後遺障害慰謝料の裁判基準の詳細はこちらをご覧ください。
なお、後遺症がある場合には、必ず後遺障害等級が認定されるというものではありません。後遺障害等級は、あらかじめ一定の枠組みが設けられており、その枠組みにあてはまらないと認定されないものです。そのため、後遺症が残存しているものの、等級認定されない、という事態も生じえます。このような場合には、交渉で後遺障害慰謝料を獲得することは困難ですが、訴訟によって後遺障害慰謝料が認定されることもあります。
3.死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故の被害者が事故によって死亡した場合に請求できる慰謝料です。
死亡慰謝料の裁判基準の詳細はこちらをご覧ください。