傷害慰謝料(入通院慰謝料)
傷害慰謝料の裁判基準(弁護士基準)の解説です。
交通事故の被害者の傷害慰謝料(裁判基準)を計算するにあたっては、1日あたりいくらという計算式は用いないのが一般的です。実務では、次のような表を用いるのが一般的でしょう(このほか、いわゆる『青い本』を用いたり、大阪地裁であれば、『大阪地裁における交通損害賠償の算定基準』を用いることもあります)。
- 表1
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(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編
『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準 上巻(基準編)2014(平成26年版』
(いわゆる『赤い本』)2014年2月7日・155頁より引用)
原則としてこの表1を用いることとなります。実通院日数ではなく、原則として、入通院期間を用いますが、通院が長期にわたり、かつ、不規則である場合は実日数の3.5倍程度を目安とすることがあります。また、入院待機中の期間やギプス固定中等安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみることがあります。
- 表2
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(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編
『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準 上巻(基準編)2014(平成26年版』
(いわゆる『赤い本』)2014年2月7日・156頁より引用)
むち打ち症で他覚症状がない場合は、こちらの表2を用いることとなります。通院期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安にすることがあります。