交通事故の慰謝料

  1. 交通事故の弁護士相談「アウル東京法律事務所」
  2. 交通事故の慰謝料
  3. 傷害慰謝料(入通院慰謝料)

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

傷害慰謝料の裁判基準(弁護士基準)の解説です。
交通事故の被害者の傷害慰謝料(裁判基準)を計算するにあたっては、1日あたりいくらという計算式は用いないのが一般的です。実務では、次のような表を用いるのが一般的でしょう(このほか、いわゆる『青い本』を用いたり、大阪地裁であれば、『大阪地裁における交通損害賠償の算定基準』を用いることもあります)。

表1
表1
(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編
『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準 上巻(基準編)2014(平成26年版』
(いわゆる『赤い本』)2014年2月7日・155頁より引用)

拡大して見る

原則としてこの表1を用いることとなります。実通院日数ではなく、原則として、入通院期間を用いますが、通院が長期にわたり、かつ、不規則である場合は実日数の3.5倍程度を目安とすることがあります。また、入院待機中の期間やギプス固定中等安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみることがあります。

表2
表2
(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編
『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準 上巻(基準編)2014(平成26年版』
(いわゆる『赤い本』)2014年2月7日・156頁より引用)

拡大して見る

むち打ち症で他覚症状がない場合は、こちらの表2を用いることとなります。通院期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安にすることがあります。

傷害慰謝料の増額事由

傷害慰謝料(入通院慰謝料)は原則として上記のような表を用いて計算することになりますが、以下のような事由によっては増額が考えられます。

  • 仕事の都合などで特に入院期間を短縮した場合
  • 生死が危ぶまれる状態が継続した場合
  • 麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被った場合
  • 手術を繰り返した場合
  • そのほか、傷害の部位・程度によっては、20~30%程度増額することがある
  • 加害者に故意・重過失(無免許運転やひき逃げ、酒酔い運転など)・著しく不誠実な態度がある場合

トップへ戻る