後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)
後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)は、認定された後遺障害の等級に応じて請求するのが一般的です。
後遺障害慰謝料として、加害者が加入する保険会社から、表1のような金額が提示されたら、注意が必要です。
表1は、自賠責基準の後遺障害慰謝料ですが、加害者の保険会社の中には、自賠責基準で示談提示をしてくることもあります。これに対して、弁護士が後遺障害慰謝料の請求をする場合には、一般的に表2のような裁判基準を用います(ここでは赤い本基準を採用)。
認定された後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 (自賠責基準) |
---|---|
1級 | 1100万円 |
2級 | 958万円 |
3級 | 829万円 |
4級 | 712万円 |
5級 | 599万円 |
6級 | 498万円 |
7級 | 409万円 |
8級 | 324万円 |
9級 | 245万円 |
10級 | 187万円 |
11級 | 135万円 |
12級 | 93万円 |
13級 | 57万円 |
14級 | 32万円 |
※ただし、介護を要する後遺障害の1級については1600万円、2級については1163万円。
認定された後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 (裁判基準) |
---|---|
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
このほか、重度の後遺障害がある場合には、近親者の慰謝料請求も認められることがあります(民法711条は、被害者が死亡した場合には、近親者に慰謝料請求権が生じることを認めていますが、判例(最判昭和33年8月25日・民集12・12・1901)は、死亡に比肩するような精神的苦痛を受けたような場合にも、近親者に慰謝料請求権が生じることを認めているからです)。
このように、裁判基準は自賠責基準よりも高額となっています。弁護士に依頼し、裁判基準で請求することによって、後遺障害慰謝料が増額される可能性があります。アウル東京法律事務所では、無料で交通事故の被害者の法律相談をお受けしておりますので、提示された後遺障害慰謝料に疑問を感じられたら、お気軽にご相談ください。