交通事故の慰謝料

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後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)

後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)は、認定された後遺障害の等級に応じて請求するのが一般的です。
後遺障害慰謝料として、加害者が加入する保険会社から、表1のような金額が提示されたら、注意が必要です。

表1は、自賠責基準の後遺障害慰謝料ですが、加害者の保険会社の中には、自賠責基準で示談提示をしてくることもあります。これに対して、弁護士が後遺障害慰謝料の請求をする場合には、一般的に表2のような裁判基準を用います(ここでは赤い本基準を採用)。

表1
認定された後遺障害等級 後遺障害慰謝料
(自賠責基準)
1級 1100万円
2級 958万円
3級 829万円
4級 712万円
5級 599万円
6級 498万円
7級 409万円
8級 324万円
9級 245万円
10級 187万円
11級 135万円
12級 93万円
13級 57万円
14級 32万円

※ただし、介護を要する後遺障害の1級については1600万円、2級については1163万円。

表2
認定された後遺障害等級 後遺障害慰謝料
(裁判基準)
1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

このほか、重度の後遺障害がある場合には、近親者の慰謝料請求も認められることがあります(民法711条は、被害者が死亡した場合には、近親者に慰謝料請求権が生じることを認めていますが、判例(最判昭和33年8月25日・民集12・12・1901)は、死亡に比肩するような精神的苦痛を受けたような場合にも、近親者に慰謝料請求権が生じることを認めているからです)。

このように、裁判基準は自賠責基準よりも高額となっています。弁護士に依頼し、裁判基準で請求することによって、後遺障害慰謝料が増額される可能性があります。アウル東京法律事務所では、無料で交通事故の被害者の法律相談をお受けしておりますので、提示された後遺障害慰謝料に疑問を感じられたら、お気軽にご相談ください。


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